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車載カメラについて

近年のビデオカメラの小型化・高性能化と共に、シクロクロスレースでスポーツ用の小型カメラ等を使用される方も増えてきました。ここで、関西シクロクロスでの車載カメラの取り扱いについてお知らせします。

ただし、ビデオカメラについてはUCI競技規則で「取り付けてよい」とは書いてあるものの、その取り付け方については明確な規定が存在しないため、関西シクロクロス以外の自転車競技大会では異なった運用がなされる場合があることに留意してください。

推奨位置

車載カメラは、ドロップハンドルの前方やサドルの下など、自転車から著しく飛び出ていない位置での固定を推奨します。

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非推奨位置

ハンドルの上部に著しく飛び出ていたり、シートステーから横に飛び出ているなど、落車の際に選手本人や他の選手に危害を及ぼす可能性がある位置での装着は、認められません。

どの程度飛び出ていたらNGなのかについては、その場の審判の判断が最優先され、異議申し立てはできませんのでご注意ください。

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禁止位置

ヘルメットマウントや、チェストマウントなど、自転車以外の衣服等への固定は禁止します。落車の際に大変危険ですのでおやめください。レース中だけでなく試走時も同様です。

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ドローンについて

関西シクロクロスのレース会場でのドローンの使用は、必ず事前にinfo@kansaicross.comまでメールで申請してください。口頭での許可は認めておりませんのでご注意ください。

YouTube等での映像の使用

現在のところ関西シクロクロスでは、来場者が撮影した写真や映像の使用に関して、特に個別に禁止・許可の条件は明示しておりません。

ただし、SNS等で落車の原因を追求するなど、特定の個人を糾弾したり、競技の印象を悪化させたりするような使用は、厳に慎んでください。

参考

UCI Cycling Regulations / JCF Edition 2024(抜粋)

1.3.001

Each licence holder shall ensure that his equipment (bicycle with accessories and other devices fitted, headgear, clothing, etc.) does not, by virtue of its quality, materials or design, constitute any danger to himself or to others.

ライセンス所持者は、自己の用具(付属品等の器材を装着した自転車、ヘルメット、衣服等)の品質や素材またはデザインによって自分自身や他の競技者に危険を及ぼすことがないようにしなければならない。

1.3.006 bis

Onboard technology devices, which capture or transmit data, may be fitted on bicycles or worn by riders subject to being authorised under the present article, without prejudice to other provisions of the UCI Regulations. The present article concerns any device which captures or transmits data as described below, including but not limited to sensors (worn or ingested), transponders, rider information systems, telemetry devices.

データを取得または送信する車上テクノロジー機器は、UCI規則の他の規定を損なわずに、本条に基づき許可されていることを条件として自転車に取り付けるまたは競技者が装着することができる。本条の対象となるのは、センサー(装着または取り付けられたもの)、トランスポンダ、競技者情報システム、テレメトリー装置など、以下に記述するデータを取得または送信するあらゆる機器であるが、これらに限定されない。

  1. Devices which capture or transmit the following types of data are authorised:

    以下の種類のデータを取得または送信する機器の場合は許可される:

    (略)

    • Image: still or moving images or footage captured from the bicycle (such devices may only be fitted on the bicycle unless specific regulations of a given discipline authorise devices being worn by riders);

      画像:自転車から捉えた静止画像、動画、映像(こうした機器は、特定の種目の特別規則で競技者が装着することが認められている場合を除き、自転車にのみ取り付けることができる);

(略)

The authorised capturing and transmitting of data as provided under this article shall not enable a rider to view data of another rider. Likewise, teams shall only access data of their riders, where such transmission is authorised, unless information pertaining to riders of other teams is publicly available.

本条の規定に従いデータの取得および送信を許可されたとしても、競技者が他の競技者のデータを閲覧することはできない。同様に、チームがアクセスできるのは、データの送信が許可されている自チームの競技者のデータのみとする。ただし、他のチームの競技者に関する情報が公開されている場合を除く。

Any onboard technology device fitted on a bicycle must:

自転車に取り付けられる車上テクノロジー機器は、以下の条件を満たさなければならない:

  • Be installed on a system designed for bicycles and not affect the certification of any item of the bicycle;

    自転車用に設計された取り付け装置に取り付けられ、自転車のいかなる品目の認可にも影響を与えないこと;

  • Not cause a risk for the safety of any rider and, therefore, be affixed in a manner that ensures it is not susceptible of inadvertently dismounting or is non-removable.

    競技者の安全を脅かすものでないこと、すなわち、不注意で外れる可能性がないように、または取り外し不能な方法で取り付けられていること。

(略)

1.3.031
  1. Wearing a rigid safety helmet shall be mandatory during competitions and training sessions in the following disciplines: track, mountain bike, cyclo-cross, trials and BMX, BMX Freestyle, para-cycling, as well as during cycling for all events.

    トラック競技、マウンテンバイク、シクロクロス、トライアル、BMX、BMXフリースタイルさらにサイクリング・フォア・オールの競技および練習においては、リジッド・ヘルメット(硬質な殻体を持つヘルメット)の着用を義務付ける。

  2. (略)

  3. Each rider shall be responsible for:

    各競技者は下記について責任を持たなければならない:

    (略)

    • using only a helmet that has not been altered or had any element added or removed in terms of design or form;

      設計あるいは形状において、変更されたり、要素が付加されたり除去されたりしていないヘルメットのみを使用すること。

    • using only accessories approved by the helmet manufacturer.

      ヘルメット製造者により承認された付属品のみを使用すること。

1.3.033

Items of clothing may not modify the morphology of the rider and any non-essential element or device, of which the purpose is not exclusively that of clothing or protection, is forbidden. This shall also apply regarding any material or substance applied onto the skin or clothing and which is not itself an item of clothing.

競技者の身体的形状を変更する衣類を着用してはならない。また、衣類や身体の保護以外を目的とする、必須ではない要素やデバイスの使用は禁止される。これは、身体や衣類に取り付けられる、それ自体が衣類ではない素材や物質に関しても適用される。

(略)

©一般社団法人 京都車連