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関西シクロクロス参加規約(2020-2021シーズン)

2020-2021シーズンの関西シクロクロス(以下、本大会)は、下記の参加規約に基づいて実施します。エントリーする参加者は、以下の参加規約にすべて同意するものとします。

一般条件

参加者は、本大会に参加するにあたり、自身の健康管理に細心の注意を払い、主催者の規則、指示を順守し、万一の事故、疾病(新型コロナウイルス感染症を含む)に際しては主催者に対し、その責を問わず、自己の責任において処理することを誓います。

参加者は、本大会に参加することにより、写真・映像・氏名等が紙面やウェブでの配信に使用されること、各種メディアにおいて報道・掲載されることを承諾し、肖像権・氏名表示に関する権利、プライバシー権などの権利を行使しません。

一旦払い込まれた参加料は、特別規定で定めた場合を除き、天候などいかなる理由で大会が中止になった場合でもお返しはできません。

競技規則

(公財)日本自転車競技連盟競技規則ならびに大会特別規則によって行います。

競技上の注意

参加確認証は発行していませんので、参加申し込み後は、当日会場受付へおこしいただければOKです。なお、雪や雨でもレースは原則開催します。

試走中も含めて自転車に乗車する際は公認ヘルメット、もしくは硬質の同等品をかぶってください。手袋、靴下も安全のためなるべく着用してください。

病気やけが等で万一の場合でも、主催者では応急措置ならびに救急車の要請までのみ行ないます。それ以降の治療は各自の負担となりますので、健康保険証を持参してください。

エントリー費には、保険料(死亡1,000万円、入院2,000円/日)が含まれています。通院は補償されませんので不十分と思われる方は個人で傷害保険に加入して下さい。

検車は行ないませんが、自分の責任で自転車を整備されるようお願いします。また、競技役員に整備不良が指摘された場合は改善しなければ出走できません。

新型コロナウイルス感染症に関する特別規定

保健所等の公的機関への協力

参加者は、本大会後に新型コロナウイルスへの感染が判明したときは、保健所等の公的機関が実施する疫学調査に協力します。

主催者は、保健所等の公的機関から新型コロナウイルス感染症の疫学調査への協力を求められた場合、参加者の個人情報を提供します。

中止の場合の特別規定

本大会は、他のあらゆるイベントと同じく、参加費により運営経費を賄っており、また杭やコーステープなどの設備購入や大会会場の確保、事前準備など、経費の多くは開催前にかかります。したがって、主催者の責めによらない理由で大会が中止となった場合は、原則として参加費の返金はできませんが、新型コロナウイルス感染症に関連する現下の状況を踏まえ、以下の場合に限り大会中止時の返金対応を行ないます。

中止理由

新型コロナウイルス感染症の影響により、主催者の責めによらず大会実施が困難になった場合

  • 政府や自治体によるイベント開催基準の変更
  • 自治体や大会会場管理者からのイベント中止要請
  • その他上記に類似する理由
参加者への対応
  • 2020.10.5(月)の1次募集入金受付期限までに大会中止が決定した場合:エントリー代金を全額返金します。ただし、振込手数料は除きます。
  • 2020.10.6(火)以降大会開催日までに大会中止が決定した場合:決定時点で既に消費した経費を算出し、残ったエントリー代金の一部を可能な限り返金します。ただし、中止決定時期によっては返金できない場合があります。

欠場の場合の特別規定

本大会では、原則として選手が欠場した場合の個別のエントリー代金の返金は実施しておりません。

一方で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止のため、選手が以下の事項に該当する場合にはレース会場への来場の自粛を求めています。そこで、レースが開催されたにもかかわらず、選手がこれらを理由として欠場した場合に限り、選手はエントリー代金の返金を求めることができます。ただし、返金額には送金にかかる手数料を除きます。

  • 本人に、レース2週間前以降当日までに、発熱、咳、のどの痛みや倦怠感、息苦しさ、味覚や嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある。
  • 本人または同居の家族や勤務先の同僚など日常的に身近に接する人が、レース2週間前以降当日までに、新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けている。
  • 本人または同居の家族や勤務先の同僚など日常的に身近に接する人が、レース当日に、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として、保健所より自宅等での経過観察の指示を受けている。
  • 本人または同居の家族や勤務先の同僚など日常的に身近に接する人が、新型コロナウイルス感染症が拡大しているとされる国、地域(入管法に基づく「入国拒否対象地域」)から帰国して2週間以内である。

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